- 2009年5月22日 12:36
とうとう買ってしまいました。衝動買いのOCRソフトです。定価は20万する代物です。ちょっと試してみましたが、驚くぐらいの認識能力です。300dpiでもほぼ100%近く文章を電子データに変換してくれます。
ふーよかったあ。
たとえば、去年当事務所が頂戴した品質管理報告書ですが、完璧な変換になりました。
当委員会は、日本公認会計士協会会則第87条の規定に基づき、小松由和公認会計士事務所の監査の品質管理の方針と手続に関する品質管理レビューを実施した。この品質管理レビューの目的は、公認会計士又は監査法人(以下「監査事務所」という。)の定めた監査の品質管理の方針と手続が、日本公認会計士協会が定めた監査基準委員会報告書第12号「監査の品質管理」等の品質管理の基準に適合しいるかどうか、また、監査事務所がその監査の品質管理の方針と手続に準拠しているかどうかを確認することにある。なお、監査の品質管理の方針と手続の策定及び実行の責任は監査事務所にある。当委員会は、日本公認会計士協会の定めた品質管理レビュー基準に従って品質管理レビューを平成18年12月4日から平成18年12月6日までの間監査事務所に赴いて実施した。この品質管理レビューの実施に当たって、当委員会は、小松由和公認会計士事務所の監査の品質管理の方針と手続の整備状況を評価し、当該方針と手続の運用状況を試査の方法によって確かめた。ただし、その実施対象とした監査業務は、小松由和公認会計士事務所が日本公認会計士協会会則第87条第3項に定める会社にっいて、平成17年12.月1日から平成18年11月30日までの期間(以下「レビュー対象期間」という。)に属する日付を付して作成した監査報告書に係るものである。なお、一般に監査の品質管理の方針と手続は、監査事務所の規模と組織体制、個々の監査業務の内容、監査従事者の知識と経験、その他の要因に応じて採用されるものであること、採用される方針と手続及び文書化の程度は監査事務所によって異なるものであること、採用された方針と手続は状況に応じて運用すべきものであることを考慮して、この品質管理レビューを実施した。
品質管理レビューの結果、当委員会の結論は次のとおりである。
下記事項を除き、小松由和公認会計士事務所の定めた監査の品質管理の方針と手続には、品質
管理の基準に適合していない重要な事項は見受けられず、また、レビュー対象期間に属する日付
を付して作成した監査報告書に係る監査業務において、小松由和公認会計士事務所の監査の品質
管理の方針と手続に準拠していない重要な事項は見受けられなかった。
記
リスク・アプローチに基づく監査計画策定に関する方針と手続が十分に整備されていないために、
適切な監査計画が策定されていない。
なお、この報告書と同日付けで小松由和公認会計士事務所に対する改善勧告書を作成した。この改
善勧告書には、上記事項に加えて、監査の品質管理の一層の向上に資するために、当委員会が品質管理レビューの実施過程で改善の余地があると判断した事項を記載したものである。
以上
ふーよかったあ。
たとえば、去年当事務所が頂戴した品質管理報告書ですが、完璧な変換になりました。
当委員会は、日本公認会計士協会会則第87条の規定に基づき、小松由和公認会計士事務所の監査の品質管理の方針と手続に関する品質管理レビューを実施した。この品質管理レビューの目的は、公認会計士又は監査法人(以下「監査事務所」という。)の定めた監査の品質管理の方針と手続が、日本公認会計士協会が定めた監査基準委員会報告書第12号「監査の品質管理」等の品質管理の基準に適合しいるかどうか、また、監査事務所がその監査の品質管理の方針と手続に準拠しているかどうかを確認することにある。なお、監査の品質管理の方針と手続の策定及び実行の責任は監査事務所にある。当委員会は、日本公認会計士協会の定めた品質管理レビュー基準に従って品質管理レビューを平成18年12月4日から平成18年12月6日までの間監査事務所に赴いて実施した。この品質管理レビューの実施に当たって、当委員会は、小松由和公認会計士事務所の監査の品質管理の方針と手続の整備状況を評価し、当該方針と手続の運用状況を試査の方法によって確かめた。ただし、その実施対象とした監査業務は、小松由和公認会計士事務所が日本公認会計士協会会則第87条第3項に定める会社にっいて、平成17年12.月1日から平成18年11月30日までの期間(以下「レビュー対象期間」という。)に属する日付を付して作成した監査報告書に係るものである。なお、一般に監査の品質管理の方針と手続は、監査事務所の規模と組織体制、個々の監査業務の内容、監査従事者の知識と経験、その他の要因に応じて採用されるものであること、採用される方針と手続及び文書化の程度は監査事務所によって異なるものであること、採用された方針と手続は状況に応じて運用すべきものであることを考慮して、この品質管理レビューを実施した。
品質管理レビューの結果、当委員会の結論は次のとおりである。
下記事項を除き、小松由和公認会計士事務所の定めた監査の品質管理の方針と手続には、品質
管理の基準に適合していない重要な事項は見受けられず、また、レビュー対象期間に属する日付
を付して作成した監査報告書に係る監査業務において、小松由和公認会計士事務所の監査の品質
管理の方針と手続に準拠していない重要な事項は見受けられなかった。
記
リスク・アプローチに基づく監査計画策定に関する方針と手続が十分に整備されていないために、
適切な監査計画が策定されていない。
なお、この報告書と同日付けで小松由和公認会計士事務所に対する改善勧告書を作成した。この改
善勧告書には、上記事項に加えて、監査の品質管理の一層の向上に資するために、当委員会が品質管理レビューの実施過程で改善の余地があると判断した事項を記載したものである。
以上
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