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キャバクラユニオンの税金記事は誤りである。

  • Posted by: 小松由和
  • 2010年3月27日 23:08

私はあまり他人の誤りを指摘するのは嫌いな性格ですが、しかし、私の専門分野が水商売である以上、はっきりとした間違いは指摘しておく必要はあります。私も顧問先にキャバクラのお客さんを5件以上抱えているので、経営者側からの主張を代弁する必要があります。

その記事とはキャバクラユニオンのこの記事

http://ameblo.jp/cabauni/entry-10483837222.html

コメントに、「確定申告しろ」とか無理解なものがあるのでここで答えます。

まずキャバクラで働く人々のほとんどが給与所得者であることを 理解してほしいと思います。
売り上げのパーセンテージで契約しているキャストもいないわけではないですが、ほとんどが就業時間に応じて給与を受け 取る給与所得者です。自営業者ではありません。

>労働法はそのとおり(判例もあります)。しかし税法上は特殊な例を除いて自営業者です。

次に給与を受け取るわけですから給与所得に応じた所得税が賦課されます。
しかし日 本では、人を雇って給与を支払った会社や個人に徴収義務があるため(源泉徴収制度)、キャストを雇用しているお店が、キャストの給与から控除して毎月10 日に前月分の所得税を納める義務があります。キャストの給与から控除しておきながら、税務署には支払う義務は果たさないお店も多いようですが、これはキャ ストの問題ではなくお店側の問題です。

>当然ですが、うちのお客様は当然納税しております。支払わない店があるような水商売全体を卑下するような発言はすべきなのかなと感じました(これはしょうがないですけど・・・)。

 
このように源泉徴収を受けている場合、確定申告は義務ではありません。源泉徴収ではたいてい所得税 を多めに徴収するため、確定申告すれば税金はむしろ還付されます。もちろん年間の収入が2000万円を超える場合は、確定申告の義務者で す。
ざっとキャバクラに当てはめてみると、19時から25時まで一日6時間出勤、週5日×50週=1500時間の労働時間(そんなキャストいるか な・・・)の場合、インセンティブ含めて平均時給が13000円を超える(そんなキャストいる??)なら確定申告の義務があります。でもそんなひと全国に 何人いるんだろ・・

>すいません。ホステスは税法上は全員確定申告は義務です。

 

恐ろしいことに50万円以上を稼いだキャストは支払調書を国へ法定調書に添付して出す義務があります。当事務所としては対象者すべての人を提出したいのですが、子供の保育費が値上がりする。住民税を支払いしたくないなどいろいろな理由で提出するのを拒否されてしまいます。こちらも業者なので、あまり厳しいことを言うと「先生、そんなことしたらキャストがやめてしまい他店に移ってしまいます。」と言われるので、調整が難しいところ

一応、伝統ある吉原のソープ街スタイルで対応しておりますが(中身については業務上の秘密です。しかし、ソープランドの顧問をしている税理士先生ならばわかるはずです)、本当に難しいところですね。

銀座のクラブには本当に50万円以上の支払調書をすべて提出しているまじめなクラブもあります。そのクラブのキャストの確定申告をやっているのでわかります。区役所から住民税のための確定申告をしろ!という書類が来ます。

お互い水商売のイメージ向上に努めたいです。でも嘘は嘘

 

 

 

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